〜解答速報・合格発表・勉強方法〜
管理業務主任者試験の概要(国土交通省HPに基づく)
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、
受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理の
マネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の
設置が義務付けられることとなります。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任
者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
想定される管理業務主任者試験の内容
1.管理事務の委託契約に関すること | 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等 |
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること |
簿記、財務諸表論 等 |
3.建物及び付属施設の維持及び修繕に関する企画又は実施の調整に関すること |
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等 |
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 |
5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。 |
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの) 等 |